2019年3月17日日曜日

やっぱり最後に問題となる原状回復

「法律」には,必ず「目的」が明記されるのです.
目的を達成し次第,法律は廃止となるからなのです.「自由権の保護」

トーホーストア夢野店問題というのがあるのです.勝手に営業変更.
まだ契約目的は達成されていませんので,「トーホーストアへの財産譲渡対象条件を達成した」という法的根拠が見当たりません.
それもそのはず,必要営業期間達成前に,現在の状況(商業施設の不完)が発生していますので.
また,財産譲渡にかかる契約が,神戸市住宅供給公社と締結された事実がありません.

法律目的が書き記されている関係上,勝手に廃止したり,変更したりする事はできないのです.
「トーホーストア夢野店」については,神戸市住宅供給公社への廃止の届け出がなされていません.
間二千年ってご存知ですよね?
法律の効力に影響を与えないのですよ.

外形上,什器等が残っていないというのが不自然な状況となっているのです,「契約目的の虚偽表示」「変更届の懈怠」
何者かが,トーホーの看板にペイントし直していますが,本来は住宅供給公社が判断すべきものであり,法律違反となっています.

それもそのはず,神戸市住宅供給公社との契約に「看板の変更等の届け出」という項目がありますよね?
つまり,当事者があずかり知らない状況であるのであれば,契約当初のペイントをし直さなければならないのです.

これを,客観的に判断類推すると,
「神戸市住宅供給公社のある国家とは別の国家が似せた町並みで神戸市を装った」
「届け出がなされてないにもかかわらず,廃業となったと,勝手に第三者が告知し,不正が露呈したため,慌てて,権利保全を取り繕った」
となるのです.

この契約は,なし崩しを認めている契約ではありません.第三者意志決定は契約に影響を与えません.

契約相手を間違えていたというのはあなた方の内輪の弁明にしかなりません.
ですので,契約相手には通用しないことをご留意ください.
稚拙で幼稚なのです.騙せていないと警告する文面が累積しているにもかかわらず,容認していたという論調が,指摘には当たらないからです.
「契約論理と契約目的」があるから.
論理内にある間,強制執行が無かったに過ぎないのです.
契約期間と契約論理,論理整合が,期間的に無理が生じだす(契約目的達成が困難となる)場合,強制執行がなされだすのです.

「店内2Fラスカル廃止→2F医療施設+ラスカル店外→店外ラスカル廃止→1Fスーパー店舗部分の廃止/(→商業施設撤退)」商業施設撤退は契約期間外.
当事者の落ち度というのがあり,それが委任期間と呼ばれるものなのです.通常,契約相手の行う一切の勝手変更は認められておりません.
委任期間が原因で発生したものですので,原状に復する(元通りにはならない)という手法しかないのです.それでも原状に復さなければならないのが,大人の契約社会なのです.

イスラエル(大江)との契約で,「トーホーストア熊野店」についても,同様の事があることをご存知でしょうか?
まだ,契約期間の途中での営業譲渡や土地の売却が問題となっております.
全て,契約期間の途中時期に戻った際,どう変遷しているのかについてを見ている状況ですので,当事者から強制執行の申し立てがなされるのが必至の情勢です.

委任契約違反の場合,権利侵害がなかった状態の永続ではなく,一旦,非行事実(解体工事等)を開示し,権利者等の理解を得た上で原状(元あった建物と同じ設計)に復する事になるのです.
話題となっているが,地上の「板宿駅」「長田北駅」「山陽ひよどり越駅」だそうですよ.
原状に復する義務のある一件なのです.
私は委任などしていないのですよ,ところが,住みたい環境作り契約を悪用し,後精算であることを利用した法理担当が,勝ち誇ったように見せたいためにやって来た事に過ぎません.
ですので,期間終了までに間に合わなくなる場合,強制執行がなされだすのです.

ジオンの神戸高速鉄道は悪気があったのではないのです.
創価が私を裏切ったから,長田北駅や山陽ひよどり越駅(杵築府駅予定)が消失したと思ったからなのです.
だから,ジオンの連中は,天礼院釼武との思いでの西代駅(山陽神社)や大開駅(京都大開)を通るルートだったのですよ.「もう,創価には任せておけん」

建て直し返却を要する物件,有名どころ「クリスタルタワー(川崎)」「羽田空港(東京)」「山陽神社・平安天皇神社」「サンクスひよどり越店」「ダイエー板宿店」「グルメシティ新長田」

回復工事Flow

「この契約は,個人的思念を果たすことを目的としていない」
ですので,私ゆかりの神社を一旦取り壊しての作業に際し,私は,とある隠れた人物ゆかりの神社も取り壊す事を求めていたのです.
それもそのはず,「主権を守る契約」が主たる目的ですので.
原状に復する作業の一環として,とある隠れた人物ゆかりの神社も再建築となるのです.

同じく,国家乗っ取りを目的としての再生ではありませんので,再生で,京都に出てくる,とある国家の国家機関の場所に,私の突貫京都御所を建造していたのです.
朝鮮人民共和国での契約ではありませんので,当然の話だったのです.
こちらは,住みたい環境作り契約終了時まで,この状態が続くのです.

原状回復は,調査日数(犯罪事実確定)を要するのです.
それが,契約違反事業者の事務作業確定までの期間ですよ.
この間に,解体作業を始めている業者は運が無い.再建築費用がかさむのです.
後は,当日,いきなり鉄球などで着手する解体業者を利用している契約違反事業者.
こちらも解体費用が加算されるので再建築費用がかさむのです.
解体意志の確認の為,第一投を見届ける必要があるからなのです.(既にフライング解体が始まっていても同様です.解体事業者と契約違反事業者の内輪責任分担)

委任が原因によるものですので,異変日に中止させ,被害を生じさせないやり方は通用しないのです.
つまり,委任者は委任責任があり,訴訟リスクを伴っても,このやり方しかないのです.

解体工事の着手日,もしくは,解体工事中の翌日・・ある日,ひょっこり,現状(原状回復)後なのですが,時系列変化後なのですよ.
時間内では,ある日「あれ?急に町並みが・・」と,なるのですが,当事者にとっては,捜査(調査日数)+回復工事日数を経た,当日なのです.