刑務官が検察官の指揮に基づき,拘置所に速やかに拘置する.
ところで,この世には「逮捕」と呼ばれる行為が存在する.犯罪の発生を防ぐためではない!
通常,消防官が行う事が多い.火事の現場に消火活動中近づけさせないため.
何のため?
証拠隠滅等が,消防官の消火が原因の一つとなる事のないようにするためですよ.
同じ事が検察官が行う事があるのです.事情聴取を伴う事件案件の場合なのです.
例えば,「通貨偽造罪」
通貨偽造罪の成立は,紙幣等の行使を終えなければ,通貨としての利用実績(通貨としての紙切れの使用)となりえない.
ところが,行使を完遂されては放置責任とされるのです.
このため,前段階で「通貨偽造同行使罪」というものが存在し,この為の事情聴取があるのです.
その際,「この精算だけも済まさせてください」と証言する場合,検察官が逮捕をするのです.
検察官が通貨偽造罪の共同正犯となってしまうから.
後の通貨偽造罪の立証は簡単,「購買物品」の「対価支払いの為の代価準備がないこと」が証拠となるからですよ.
行使罪ともって,通貨偽造罪が成立となるのです.
「XXX円ですね」支払い準備にかみ切れ・・通貨偽造同行使罪の成立
レジが支払い済みのボタン・・・通貨偽造罪の成立(この場合レジも共犯となる)
ですので,支払い完遂より手前で事情聴取となるのです.
いずれも,逮捕行為に対する抵抗を禁止するものはないのです.だって,強要罪・逮捕監禁罪となるから.
ところが,「通貨偽造罪の場合,無理矢理支払おうとする行為」がある場合,実行(既遂)に基づく「拘置」となるのです.
消防官は拘置する職にありませんので,検察官が火事場での執行となるのです.
進路変更を余儀なくする・・暴行(意図的遅延が社会に対する罪)
目的達成を不能にする・・・傷害(意図的加害が社会に対する罪)
いずれも,目的進路をとる自由はあるので,障害に対し警告をする事ができる.
それを,理由論理なく制止しようとすると「強要罪」となる.
例えば,公道の真ん中で立っている人.その進路を通ります!
この場合,どかないなら,その場に居続けなければならない理由論拠が必要.
でないと,自己暴行を避けるため,進路を直進し,正当防衛(自己都合)や緊急避難(他者への権利侵害を避けるため)を用い,障害者を除去しながら進むことができるのです.
予定優先というのが,その折り合いだったのですよ.社会通念(公共の福祉)と呼ばれるものです.
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| 政党時系列→ |
時間ロールと時の刻みって,知っていないと大変ですよ.
時間ロール中に一部,時の発言が混じるのです.その際,よくやらかすのです.
「選挙違反」「内乱罪」「暴行罪」など・・
あなた方は,今回,致命的な失敗をしたのです.再生順序とは異なる「テレビ放映順序」.
これをすると,時期を間違え,時の世界で口走るのです.
