2017年11月12日日曜日

自己証明書は有効





自己証明というのがあるのです.
自分が申込書に記載した事項と相違ないことについての証明書なのです.
刑法の「有印私文書偽造罪」が法理上の担保となっているので,有効なのです.
これを添付されると,記載事項についての拒否ができない.


まず最初に,証明される人として名前を記し押印
次に,証明される住所と証明内容を記載する.

上記の記載で相違ない事についての証明文言を明記し,最後に,今度は証明者として名前と押印
(押印印鑑は,原則,同一のものを使用

ポイントは,証明者は宇宙人界の人としての証明なので,住所等を記載しない.
居住を迫られている場所と,本来いるはずの場所が異なる場合,証明内容にその旨を記載する.


自己証明書を添付し,申込書を提出した場合,届け出は必ず,事前でなくてはならない.
その場合,自己証明の内容に期日(○○年○○月○○日から転居)を記載する.

業者側で書式を用意しても,記載者の押印意図は,自己記載部分なので,証明自体の効力を失わしめることはないが,あまり好ましいとは言えないので,自分で書式を作り,記載していく方が良い.
手書きですよ,書式以外は!

印鑑は本人以外,押印できない.この絶対性を思い知ることになる.他人の印鑑を押すと,押印者自身の印章を発するのです.ですので,有印私文書偽造罪で拘束される.

これからのスタンダードですよ.


※自己証明書は,書き直しが不可.証明の印を押した地点での意志の表明が証明されているので.ですので,業者が手直しさせるようなことはできない.
証明には,「予定」という文言は,使用できないのです.確定が必要だから.
ですので,業者が,「予定という文言を訂正で削除してくださ」いをしようとすると,強要罪となり,証明書持参者が,有印私文書偽造罪となり,共犯として拘置されるのです.